介護保険

特定施設でも特別養護老人ホームのように利用者の預り金の出納管理に係る費用を受け取ることができるの?

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結論から言うとできません。

特別養護老人ホーム(老人介護施設)で、利用者の預り金の出納管理に係る費用を受け取ることができるのは、

介護保険法関係の通知である、「通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)(各都道府県介護保険主幹部(局)長あて厚労省老人保健福祉局企画課長通知)の

「(別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について」の

(4)介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス及び介護療養施設サービスに

④預り金の出納管理に係る費用

と記載されているからです。

(3)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護並びに介護予防特定施設入居者生活介護には、

この記載がありません。

したがって、特定施設では、

利用者の預り金の出納管理に係る費用を受け取ることが出来ないことになります。

ちなみに、

「通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)(各都道府県介護保険主幹部(局)長あて厚労省老人保健福祉局企画課長通知)は、

介護関係サービスの提供において利用者、入所者、入居者又は入所者から受け取ることが認められる日常生活に要する費用の取扱いについてを通知している文書です。

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