福祉

介護施設・事業所で新型コロナウィルスの感染拡大を防止するために

令和2年2月24日に厚生労働省から事務連絡として、「社会福祉施設等(入所施設・居宅系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」が通知されました。

それによると、

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1 咳エチケットや手洗い等の徹底

職員、利用者のみならず、委託業者等も含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒を徹底しましょう。

 

2 出勤前の職員/送迎前の利用者の体温計測

・利用者と接する介護職員のほか、事務職や送迎を行う職員、ボランティア等、すべての職員は各自出勤前に体温を測定し、発熱等の症状がある場合には出勤しないことを徹底しましょう。

・利用者の送迎前には本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱等の症状がある場合には利用をお断りしましょう。

3 面会の制限

面会は緊急やむを得ない場合を除き、制限するようにしましょう。

面会がある場合は、面会者にも体温を計測してもらい、発熱がある場合は面会をお断りするようにしましょう。

4 委託業者からの物品の受け渡しは玄関で

委託業者等からの物品の受け渡し等は、玄関等施設の限られた場所で行いましょう。

施設内に立ち入る場合は、体温を計測してもらい、発熱がある場合は入館をお断りするようにしましょう。

 

高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える方については、37.5℃以上の発熱が2日以上続いた場合/強いだるさや息苦しさがある場合には「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けてください。

施設において、症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果確定まで間が空く場合は・・・

・感染の疑いのある利用者を原則個室に移す

・感染の疑いがある利用者が部屋を出る場合はマスクをする

・感染の疑いがある利用者とその他の利用者の介護等は、可能な限り担当職員を分ける。

 

 

このため、ほとんどの施設が面会を制限している状態です。

 

 

 

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