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国民の祝日と国民の休日の違いとは?

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国民の祝日とは、『国民の祝日に関する法律』(昭和23年法律178号)に規定されている祝日のことで、平成26年5月30日に法律第43号で最終改正され、平成28年1月1日施行されています。

第1条では、「国民の祝」を自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい習慣を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝7月のする日としています。

「国が民の祝日」は、

元日
1月1日
年のはじめを祝う。

成人の日
1月の第2月曜日
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日

建国記念の日
政令で定める日
建国をしのび、国を愛する心を養う日

春分の日
春分日
(国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分日」を官報で公表します。)
2017年は、3月20日、2018年は、3月21日です。
自然をたたえ、生物をいつくしむ日

昭和の日
4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日

憲法記念日
5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日

 

みどりの日
5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日
5月5日
こどもの人格を重んじ、子供の幸福をはかるとともに母に感謝する日

海の日
7月の第3月曜日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

山の日
8月11日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日

敬老の日
9月の第3月曜日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日

秋分の日
秋分日
(国立天文台が、毎年2月に翌年の「秋分日」を官報で発表します。)
2017年は、9月23日、2018年も、9月23日です。
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日

体育の日
10月の第2月曜日
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう日

文化の日
11月3日
自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日
11月23日
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日

天皇誕生日
12月23日
天皇の誕生日を祝う日

のことです。

 

国民の休日とは、「国民の祝日」が日曜日とかぶったときに振替で休みとなる日と、「国民の祝日」にはさまれた平日が休みとなる日のことです。

こちらは、『国民の祝日に関する法律』(昭和23年法律第178号)の第3条に規定されています。

また、ここに「国民の祝日」は、休日とする。と規定されているので、
「国民の祝日」は、上記の16日のことで、「国民の祝日」と振替休日等を含めた日が、「国民の休日」だといえるかもしれませんね。

 

また、労働基準法には、一週又は月での休日の規定しかないため、「国民の祝日」を休みにしていない会社もあります。

 

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